そろそろ確定申告の時期が始まる時期ですが、所得税の控除の1つに医療費控除というものがあります。 1年間に支払った医療費が一定の基準額(10万円、または所得の5%)を超えると控除として認められ確定申告で税金の一部が還付される制度です。
皆さんは自分の年間の医療費を把握されていますか?家族の医療費はどうでしょうか? 医療費控除は自分だけでなく家族の分も合算して申請できるので意外に年間にすると10万円を超えていたりします。
今回は年間医療費の合計金額の確認方法から医療費控除の申請について解説したいと思います。
医療費控除とは、自分や家族が1年間(1/1~12/31まで)に支払った医療費が一定の基準額(10万円、または所得の5%)を超えると控除として認められる所得控除の1つです。
医療費控除は、その年の1/1~12/31までに支払った医療費が対象になります。
未払いの医療費は実際支払った年の医療費となります。
本人と配偶者、親族のうち「生計を一にする人」のために支払った医療費が対象となります。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
出典 所得税基本通達2-47
戻ってくるお金は所得税からと住民税からの2つの税金から還付を受けられるます。
ただ医療費控除の額すべてが還付されるのではなく、課税所得の所得税率に合わせて戻ってくるお金が決まります。
住民税の場合は一律10%なので計算が簡単ですが所得税の場合は所得により税率が変わってきますので「所得税率の速算表」を参考にご自身の税率を確かめてみてください。
戻ってくるお金 = 医療費控除の額 × 所得税率
戻ってくるお金 = 医療費控除の額 × 10%
支払った医療費 | 医療費控除額 | 還付所得税金額 | 還付住民税額 | 合計還付金額 |
---|---|---|---|---|
20万円 | 10万円 | 1万円 | 1万円 | 2万円 |
40万円 | 30万円 | 3万円 | 3万円 | 6万円 |
60万円 | 50万円 | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
80万円 | 70万円 | 7万円 | 7万円 | 14万円 |
支払った医療費 | 医療費控除額 | 還付所得税金額 | 還付住民税額 | 合計還付金額 |
---|---|---|---|---|
20万円 | 10万円 | 2万円 | 1万円 | 3万円 |
40万円 | 30万円 | 6万円 | 3万円 | 9万円 |
60万円 | 50万円 | 10万円 | 5万円 | 15万円 |
80万円 | 70万円 | 14万円 | 7万円 | 21万円 |
所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円 以上 | 45% |
医療費控除を受けようとしている場合はふるさと納税の納税のワンストップ制度は使用できません。
ふるさと納税の控除と一緒に確定申告をする必要があります。
また医療費控除を使用するとふるさと納税の限度額が減ることも覚えておきましょう。
療費控除は5年以内であれば遡って申告することができます。
国税庁の記載通りに書くと還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
2024年の医療費控除は2029年の12月31日まで提出できることになります。