結婚祝い(ご祝儀)や結婚式費用を親に援助してもらった場合は贈与税がかかる?

結婚式や結婚の報告をした時、結婚祝いやご祝儀、結婚式の費用の援助を受ける場合があると思います。

すべてのご祝儀をまとめてみると100万円以上になることも少なくありません。

しかし、そんな時、「贈与税って聞いたことあるけどそれってかからないの?」と考えた人も多いのではないでしょうか?

今回は結婚時に受け取るご祝儀や親に結婚式の費用援助をしてもらった時に覚えておきたい贈与税や国の制度について解説していきます。

贈与税とは

まず贈与税とは、個人が年間110万円を超える財産を受け取った場合に発生する税金です。財産は現金の他に不動産や車、生命保険金(保険料負担者、被保険者、受取人の関係により)などがあります。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計を基礎控除額の110万円を差し引いた額に税率を掛けて計算します。

結婚祝い(ご祝儀)

本題のご祝儀に関しては贈与税は基本的に課税対象ではないので税金がかかりません。

なぜかと言いますと贈与税は冠婚葬祭に関わる贈与は一般常識の範囲内であれば非課税になるからです。

国税庁のホームページでは「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるもの」であれば税金はかからないと記載されています。

ただし、相手との関係から考えても一般的な相場の範囲外と判断された場合は課税対象になる可能性もありますので注意してください。

結婚式費用

結婚式費用も基本的には贈与税の課税対象になりません。

ただ銀行口座に費用を振り込んでもらうと課税対象になってしまう場合もあるので注意が必要です。

どうしても銀行口座に振り込んでもらう必要がある場合は次に説明する「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を利用することで結婚費用の300万円までを非課税にすることがあるので検討してみてはいかがでしょうか

国税庁のホームページでは「結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。」

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

結婚や子育ての費用を親、祖父母が贈与しても最高で1,000万円まで非課税にする制度です。

将来の経済的不安を解消するために2015年(平成27年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までに作られた時限付き制度でした。
その後税制改正で何度か延長され2025年(令和7年)3月31日まで延長されました。

要件

期間

2015年(平成27年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの贈与

贈与を受ける人の年齢

18歳以上50歳未満

贈与をする人

父母、祖父母(直径尊属)

金額

受贈者ごとに一人1,000万円まで
※結婚資金は、300万円まで

申請方法

金融機関で行う

まとめ

結婚祝いのご祝儀や結婚式の費用など結婚にまつわるお金は贈与税の課税対象にならないのは以外だったかもしれません。
ただし一般的な相場の範囲外であったり、受け取り方によって贈与税が発生してしまうケースもありますので注意が必要です。